相続・遺言 解決事例

遺言書作成は、名古屋市内の公証人役場(公証役場)でないといけないのでしょうか? 名古屋市東区

遺言書作成のため、名古屋市内の公証人役場(公証役場)に問い合わせをしたところ、「予約がたくさん入っているので順番となります」ということでした。先のことを考えると、「一日でも早く遺言書作成をしたい」と思っています。名古屋市在住の場合、名古屋市内の公証人役場(公証役場)でないと公正証書遺言を作成できないのでしょうか? 名古屋市東区より

当事務所に、公正証書遺言作成のご依頼をいただいた場合、依頼者様最寄りの公証人役場(公証役場)での作成を選択させていただいております。名古屋市内の方なら名古屋市内の最寄りの公証人役場(公証役場)を選択致します。なぜなら、依頼者様最寄りの公証人役場(公証役場)が依頼者様のご負担が軽いからです。より近い方がという理由です。ただし、相談者様のように、「一日でも早く遺言書作成をしたい」という場合は、近くではなく早く対応してもらえる公証人役場(公証役場)を選択します。要するに、ご相談内容の答えですが、名古屋市に在住だから、名古屋市内の公証人役場(公証役場)で作成しないといけないという義務はありません。どこの公証人役場(公証役場)でも、公正証書遺言作成が可能です。現実、「病気(がん)で余命が短いので一日でも早く遺言書作成をしたい」という名古屋市在住の方がいらっしゃいましたが、名古屋市内の公証人役場(公証役場)は予約でいっぱいだったため、他の市町村の公証人役場(公証役場)で対応したというケースもあります。予約した順番での作成というところは、どこの公証人役場(公証役場)でも同じです。

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