相続・遺言 解決事例

遺言書に全ての財産は長男へと書いてあった。その遺言は認められるのか? 知多市

父が遺した遺言書に全ての財産は長男へと書いてあった。そのような遺言は認められるのでしょうか?父の財産を取得する方法はないのでしょうか? 愛知県知多市

一定の相続人には、亡くなった人(被相続人)の財産から最低限保証される遺留分というものが存在します。Kさんは実子のため遺留分が認められます。遺言によって、一旦は長男の財産となりますが、Kさんは遺留分を侵害されているため長男に対する遺留分減殺請求が可能です。遺留分減殺請求があると長男はKさんに遺留分を返還しなければなりません。ですから、お父様の財産を取得する方法として遺留分減殺請求権の行使がありますと説明させていただきました。

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