愛人の子(婚外子・非嫡出子)に相続権はあるのか? 春日井市
父が亡くなったので相続手続きをしようと思っているが、生前に、愛人の子(婚外子・非嫡出子)がいることを聞いていました。そのような場合、相続手続きはどうなりますか?そもそも愛人の子(婚外子・非嫡出子)には相続権があるのでしょうか? 愛知県春日井市より
実子(Mさん)、愛人の子(婚外子・非嫡出子)、ともに被相続人(お父様)の子であること、この点に相違はありません。 そのため、愛人の子(婚外子・非嫡出子)も当然に相続人となります。 無視して相続手続きをすることはできません。 遺産分割協議も無効となります。 しかし、相続分は実子と愛人の子(婚外子・非嫡出子)では異なります。 愛人の子(婚外子・非嫡出子)の相続分は、実子の2分の1となります。 上記のことを説明し、まず、愛人の子(婚外子・非嫡出子)の現住所を調査、その後、無事相続手続きが終了致しました。 ※相談事例は平成25年9月4日以前となります。平成25年9月4日、最高裁は結婚をしていない男女の間に生まれた子(婚外子・非嫡出子)の相続分は、実子の2分の1とする民法900条4号の規定を、憲法違反であるとする判決を出しました。