相続・遺言 解決事例

相続人に未成年者がいる場合はどうしたらいいのか? 三重県桑名市

主人が亡くなったので、不動産名義変更等の相続手続きをしなければいけないと思っているが、未成年の子がいます。未成年の子がいる場合の相続手続きはどのようにすればいいのでしょうか? 三重県桑名市より

未成年者の場合、原則お一人では何もできません。相続の場合も同じです。法定代理人(親権者等)の同意等が必要です。Fさんの子の場合、法定代理人はFさん(母)と被相続人(父)でした。しかし、父が亡くなったためFさん(母)のみとなりました。この場合、Fさんは子の法定代理人として遺産分割協議をすることはできません。なぜなら、利益が相反するためです。もし、出来るとなると、Fさんの思うがままに遺産分割協議が出来てしまいます。それを防止するため、相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任手続きが必要となります。Fさんに上記のことを説明し、特別代理人を選任した上で、Fさんと特別代理人で遺産分割協議をしてもらいました。

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